テーマ:プログラム著作権の原始的帰属
正解はこちら
解答:エ
[基礎知識・用語のまとめ]
著作権法第15条第2項・・・「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする」と定められています。
[解法]
開発を委託する請負の場合、開発業務に従事する作業者への指示は、発注元では委託された業者が行います。著作権法の条文における「法人等」は、開発を行うこの「委託された企業」に該当するので、著作権は委託された企業に帰属します。
したがって、著作物の権利に関して、特段の取り決めをしないで開発されたソフトウェアやプログラムの著作権は、開発を委託されたB社に帰属することになるので、選択肢「エ」が正解となります。
[参考]
「原始的帰属」とは、簡単にいうと、発明の完成と同時に発生する発明に関する権利が、その発生時にある主体に帰属する、という意味、、、らしい。
利用させていただきました素材へのリンク
うさちゃこちゃんねる様 https://www.youtube.com/channel/UCQcDdg4W6r5OfcB1JTcpABw
ここまで読んでくれてありがとう!!
感謝!
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