令和3年度秋期午前Ⅰ 問30についての考察と解法

テーマ:特別条項を適用する36協定届の事例

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解答:ア

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[基礎知識・用語のまとめ]

36協定・・・労働基準法の第36条(時間外及び休日の労働)に規定された労働者と使用者(労使)の間を取り決めた労働時間の延長に関する協定のことです。36協定を結ぶ場合、月45時間以内、年360時間以内が上限時間になりますが、通常予見することができない業務量の増加や臨時的にこの上限時間を超えた場合に、月100時間,年720時間以内、2か月~6か月の平均が80時間以内、月45時間を超える回数の上限6回以内を限度とする特別条約を労使で取り決めることができます。ただし、この特別条項は研究開発にかかる業務に関しては、適用できません。また、対象期間は1年以内と定められています。

[解法]

予見できない事象に対して臨時的に、かつ期限付きでの適用を実行しているため、労働基準法に則った事例といえる選択肢「ア」が正解となります。

他の選択肢については、以下の通りです。

イ→新商品の研究開発業務については、特別条項を適用できません。

ウ→特別条項を適用できる回数の上限が6回以内となっているため、期限の定めが必要であり、誤った事例となります。

エ→慢性的な人手不足は、通常予見することができない業務量の増加には該当しないため、誤った事例となります。

[参考]

36協定は、現在の状況と法律が乖離している部分があることは否めないが、こういった公共の試験で取り扱うことだけでも大きな意味があると、管理人は思っている、、、らしい。

利用させていただきました素材へのリンク

うさちゃこちゃんねる様 https://www.youtube.com/channel/UCQcDdg4W6r5OfcB1JTcpABw  

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