テーマ:労働者派遣法において派遣元事業主の講ずべき措置
正解はこちら
解答:エ
[基礎知識・用語のまとめ]
労働者派遣法・・・正式な名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」です。その名の通り、人材派遣会社などが行う労働者派遣事業が適切に運営されることと、派遣労働者の権利を保護することを目的に制定されました。
[解法]
労働者派遣法の第三十条の七で、派遣元事業主が講ずべき措置として、「各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会及び教育の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない」と定められています。
したがって、選択肢「エ」が正解となります。
その他の選択肢については、以下の通りです。
ア→派遣先管理台帳は労働者派遣法第四十二条にて派遣先で作成するものとされています。
イ→派遣先責任者は労働者派遣法第四十一条にて派遣先で選任しなければならないものとされている。
ウ→労働者派遣法第四十一条の一にて、派遣先で派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にあるもの、そのほかの関係者に周知することとされています。
[参考]
派遣先台帳には、就業した日や始業・就業の時刻や休憩した時間を記載する必要があり、3年間保存しなければならない、、、らいし。
利用させていただきました素材へのリンク
うさちゃこちゃんねる様 https://www.youtube.com/channel/UCQcDdg4W6r5OfcB1JTcpABw
ここまで読んでくれてありがとう!!
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