平成30年度エンベデッドシステムスペシャリスト 午前Ⅱ問25

テーマ:組込みシステムの特許におけるライセンス  

正解はこちら

解答:ア

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[基礎知識・用語のまとめ]

ソフトウェア特許・・・コンピュータ装置を特定の目的を達成するために機能させるプログラムが保護の対象となります。ソフトウェア特許を取得することで、特許の対象となっているプログラムが記録された記憶媒体を他社が製造・販売したり、そのプログラムを第三者にダウンロードさせることを防ぐことができます。

[解法]

ハードウェア部分だけが他社の特許に抵触している場合、販売するには、その部分のライセンスを取得しないと特許に抵触してしまいます。したがって、選択肢「ア」が正解となります。

その他の選択肢については、以下の通りです。

イ→ハードウェアのライセンス取得だけでは、ソフトウェア部分の権利侵害になってしまいます。

ウ→ハードウェア部分とソフトウェア部分に対して、それぞれ別会社からライセンスを取得すれば、製品化が可能です。

エ→ハードウェア部分とソフトウェア部分のライセンスは独立しているため、ソフトウェア部分のライセンスは独自に特許出願することができます。

[参考]

平成9年までは、ソフトウェアの特許はハードウェアの特許と一体になった形でしか認めれていなかったため、ソフトウェアの特許取得は、一部のハードウェアを製造するメーカに限られていた、、、らしい。

利用させていただきました素材へのリンク

うさちゃこちゃんねる様 https://www.youtube.com/channel/UCQcDdg4W6r5OfcB1JTcpABw  

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