令和3年度春期午前Ⅰ 問30についての考察と解法

テーマ:電子署名法

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解答:イ

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[基礎知識・用語のまとめ]

電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)・・・2001年に施行された法律で、インターネット時代における電子商取引の信頼性を高め、社会経済活動の一層の推進を目指すために、電子署名や認証業務の要件を定めたものになります。電子契約の普及が進む現在、同法は施行後に数回の改正が行われています。

[解法]

電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)は、電子署名を、手書き署名や押印と同様に通用させる法的基盤として定めています。第3条で、電磁的記録の本人による一定の電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定することが定められており、民事訴訟における押印と同様の効力が認められます。したがって、選択肢「イ」が正解です。

その他の選択肢については、以下の通りです。

ア→電子署名は、「電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置」(第2条1項)と規定されています。

ウ→電子署名の認証業務を行うことができるのは、政府が運営する認証局ではなく、主務大臣の認定を受けた認定認証事業者です。

エ→今後の技術の発展によって新たに技術が実用化されても、それを「電子署名」として扱えるように、電子署名法では暗号化技術を限定しない表現をとっています。指紋を利用したバイオメトリクス技術による電子署名もこの法律でいう電子署名に該当し得ることになります。

[参考]

海外では、印鑑よりも(セキュリティが担保されていれば)電子印鑑のほうが信頼されるケースが多い、、、らしい。

利用させていただきました素材へのリンク

うさちゃこちゃんねる様 https://www.youtube.com/channel/UCQcDdg4W6r5OfcB1JTcpABw  

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