テーマ:作業委託における著作権の帰属
正解はこちら
解答:ウ
[この問題が言いたいことを一言でいうと]
著作権がどこに帰属するか理解出来ていますか
[基礎知識・用語のまとめ]
著作権・・・著作物を創出した者などに与えられる知的財産権であり、著作者の権利である著作物と、著作物の伝達に寄与した者に与えられる著作隣接権からなっています。
著作権の帰属・・・著作権は著作者に帰属します(但し、法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で法人等の名義で公表される法人著作や映画の著作物は例外)
[注目点]
今回は法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で法人等の名義で公表される著作物に該当します。このケースの場合、著作権に関する明確な取り決めがない場合は、著作権は法人に帰属することになります。
注目を集めている分、今後法律が変わることもあるかもしれないぜ!
[解法]
著作物を作成した、会社はC社であるため、明確な取り決めがない場合、著作権はC社に帰属します。したがって正解は「ウ」となります。
[参考]
著作権は、著作物の創作と同時に発生する権利で、申請や登録などの手続は一切不要。この点が、特許権や、実用新案権、商標権、意匠権などの権利とは異なる主な点であり、同時にAIの作成物に関して問題視される点でもある、、、らしい
有名ではあるけれで、原告側が被害を訴えなければ、守られない特殊な権利なのよ
利用させていただきました素材へのリンク
うさちゃこちゃんねる様 https://www.youtube.com/channel/UCQcDdg4W6r5OfcB1JTcpABw
ここまで読んでくれてありがとう!!
感謝!
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